「京教大事件」記事への補足京都教育大学集団準強姦事件についての前回掲載に記事にいくつかのコメントが寄せられ、改めて謝意を表します。
当ブログで最初にこの事件をとりあげたキッカケは、事件全体を通しての警察や検察の不審とも思える不自然な捜査過程に疑問を持ったからです。
コメントの多くは6人の容疑者に対する検察の処分内容によるもので、これが不起訴だったのか、それとも起訴猶予だったのかが問われていました。
先ず予備知識として、不起訴と起訴猶予についての用語を簡単にまとめてみます。
【起訴】裁判所に対し原告の請求について判決をするよう法定の手続に従って求めること。通常は検察官による公訴の提起を指して用いられることが多い。
【不起訴・起訴猶予】検察官の判断により、終局処分として公訴の提起(公判請求や略式命令請求)がされない処分をいう。
【不起訴】下記の場合不起訴となる。
・訴訟条件を欠く場合
・被疑事件が犯罪を構成しない場合
・犯罪の嫌疑がない場合
・嫌疑が不十分な場合
【嫌疑不十分】捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合
【起訴猶予】情状が軽く訴追の必要がない場合。
より具体的には、証拠上被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢および境遇・犯罪の軽重および情状・犯罪後の状況により、訴追を必要としないと判断される場合
起訴猶予は前歴として記録に残される。
起訴猶予処分を受けた者が不起訴処分に変更するよう求めることはできない。
ややこしいのは、起訴猶予を含めて一般に不起訴と称されることが多いのです。被疑事実があったかなかったかは別として、法的利益としてはともに「起訴されない」という点では共通だからです。
以上の点を頭において、今回の事件の処分内容をみていきましょう。
先ずは当方のコメントでも補足したように、6月22日に容疑者6人が釈放された段階では、各報道機関は一斉に「釈放、起訴猶予処分へ」という見出しを打っていました。
各メディアが同一の報道をしたということは、恐らく京都地検の担当検事か誰かのリークだったのでしょう。検察側のアナウンスというところでしょうか。
では6月26日に出された検察の処分内容はどうかですが、報道は下記の通りバラバラで、肝心な点が「薮の中」なんです。
・不起訴処分としたもの
・起訴猶予処分としたもの
・不起訴処分として、「嫌疑不十分か起訴猶予かについて、『今後の6人に対する大学の指導に影響を与える』(プライバシーを配慮という記述もある)として、明らかにしていない。」と付記しているもの
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