消費者教育の分科会 (追記あり)昨日と今日の2日間にわたって、日本司法書士会連合会主催「消費者被害救済実務セミナー」が、京都で開催されました。このセミナーは、全国の司法書士が集まって、多重債務問題などの実務の研究を行うもので、昨年までは「クレサラシンポジウム」という名称で実施されていました。日司連の消費者問題対策委員会が主担当で、消費者法制検討委員会というすごい頭脳のメンバーたちとともに分科会の講師を務め、現在の日司連の最高水準の実務が学べるということで、全体で、500人近い司法書士が集合したらしいです。
私は、「消費者教育」の分科会に参加しました。この分科会は、初等中等教育推進委員会が運営をまかされて実施したもので、昨年のクレサラシンポジウムに初めて「消費者教育」が取り入れられたのに引き続き、今年は1日目の1コマ目と2日目の2コマ目と2コマも時間をいただきました。参加者も、1日目は50名近く、今日も少し減りましたけどそこそこの参加でした。私が、1日目の2コマ目と2日目の1コマ目のとても難しそうな実務系の分科会をさぼったのは内緒です。
実は、分科会に分かれる前の基調講演として、京都産業大学大学院法務研究科の板東俊矢教授による「新しい消費者法の考え方と被害者救済」という講義がありました。2004年6月施行の「消費者基本法」について、これがなぜ生まれたのか、消費者保護基本法との根本的な違いは何か、それらを理解したうえでの司法書士の取り組みへの期待、といったことが話されました。
簡単に言うと、お上によって「保護される消費者」ではなく、自分で考えて権利行使をする「自立した消費者」であることが21世紀の消費者像だということです。但し、「実際の消費者はどうなのよ、という問題はありますよ。理念だけでは社会は変わらないんです。」ということもおっしゃいました。「しかし、理念がなければ社会は変わらないのです。」ということもおっしゃいました。「権利行使に慣れていない消費者」が適切に権利行使できる基盤整備に事件の現場から声を出し、依頼者と共に行動していくこと、また、「消費者の権利行使を援助する教育」への専門家の関与が大切だと、司法書士への期待を語っていただきました。
「消費者基本法」に基づき、今年の4月に「消費者基本計画」が閣議決定されていて、そこには、消費者教育の推進も計画されています。世の中はどんどん動いています。個別事件を通じた消費者のパワーアップと消費者教育。消費者問題に取り組んでいる私たちにとって、この両者は車の両輪ともすべき問題だ、という問いかけをいただいたように思いました。消費者教育で法教育はできる─これを強く主張してきた私たち司法書士の役割は重大です。
消費者教育分科会1日目は、広島修道大学商学部の柏木
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