自家製梅酒「解」アオテツのマスターに教えてもらったのですが、自家製梅酒を宿泊客に供していた北海道のペンションが2007年5月に税務署より酒税法違反にあたるとの行政指導を受けています。
2005年2月7日の記事で自家製梅酒について書きましたが、気になったので再度調べました。
この記事で「自家製梅酒を飲食店で提供するのは良いが、個人で売ったり一般の酒販店で販売するのがダメみたい。」と結論付けていますが、これを書いた時点では間違いでした。この記事を見て、自家製梅酒を販売してしまった飲食店の方がいましたら誠に申し訳ない。
酒税法第2章第9条はあくまでも「酒類の販売業免許」に関して書かれたものであり、第8章43条の「みなし製造」とは関係ありません。43条では「消費者が自ら消費するため酒類と他の物品との混和をした酒類は販売してはならない」という旨が書かれていますので、自家製梅酒を販売することは違法でした。
というより、「消費者が自ら消費するため混和した酒類」は自身および同居している家族しか飲むことが許されないので、無償有償にかかわらず、第三者に提供することは許されていませんでした。
「多くの飲食店で自家製梅酒(果実酒)が供されているのにそれが違法なんてあり得ないだろ」という思い込みにより、酒税法を曲解して誤った結論を導き出してしまいました。
しかしながら、2008年4月30日酒税法の改正により、飲食店や宿泊施設での自家製梅酒の提供が可能になりました。ただし、税務署に「特例適用混和の開始申告書」を提出する必要があります。
租税特別措置法(酒類関係)の改正について(PDF)
租税特別措置法第87条の8『みなし製造の規定の適用除外の特例』により、
「酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸溜酒類との混和をする場合については適用しない。」
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