青色申告の申請期限が2/15となる場合このことは案外盲点ですね。
個人事業者でも法人でも、青色申告の承認が受けられるかは税の優遇措置の適用の可否を考えると重要な問題です。
個人事業者が相続によって事業を承継した場合、11/01以後の相続開始だと基本的に青色申告書の提出期限が翌年の2/15日・・今年は2/16(月)・・となるのですが、これって「え!」という事象のひとつ。
詳しくは下記に。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
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