役員給与に関するQ&A タイトルのものが国税庁のホームページにPDF文書で公開されています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf
このファイルを見ると作成日等は下記になっています。担当者は連日残業で大変だったりするのかな。
さて、注目点としていくつかあげておきます。
(Q3)で(定期給与の増額改定に伴う一括支給額)がありますが、これはやっぱりダメだということになったようですね。
*続きは下の行をクリックしてください。
(Q3)当社は、3月決算法人ですが、6月末の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与について増額改定を決議することとしています。増額改定に当たっては、期首の4月にそ及して増額することとし、4月分から6月分までの給与の増額分は7月に一括支給することとしています。このような支給形態であっても、定期同額給与として損金の額に算入できますか。
たとえば、株主総会で役員報酬の増額改定があったのだが、期首に遡って差額分をいっぺんに支給しても問題ないか?ということですね。
これ、従来は税務上の取り扱いとして"OK、損金算入認めましょう!"となっていたのですが、今回は正式にダメですよとの見解を示していますね。このへんは専門誌などではかなり前からダメになるんではないかという論調だったし、条文上もダメそうに見えていたので仕方ないでしょうね。ただ、これみてショックを受ける人は少なからずいるかもしれませんが。
あとQ10!私が何べんも指摘してるのですがこの期に及んでも"届出た金額を全く支給しないこと"にふれてないです
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