目黒・行人坂の大火と長谷川組(5)

「父上。所化(しょけ 修行中の僧)・長五郎真秀(しんしゅう 18歳)の捕縛をお伏せになりましたこと、まこと至極のご処置と、感服つかまつりました」
夕餉(ゆうげ)のあと、茶を喫しながら銕三郎(てつさぶろう 27歳)が言うと、
「銕(てつ)。そちは、焼失させられた町方の衆の恨みによる私刑のことを言うておるのであろう?」
「はい」

「そのような浅慮では、火盗改メは勤まらぬぞ」
「は?」
「細井金右衛門(正利 まさとし 60歳=明和4年 200俵)どののことを覚えておるか?」
「あっ!」

細井正利は、下掲の【参照】に『寛政譜』をかかげているとおり、明和2年(1765)58歳に先手・弓の5番手の組頭となり、翌3年6月18日から火盗改メの増役(ましやく)を命じられた。
増役とは、臨時に増員された加役(かやく)で、事件が多く、本役(ほんやく)と助役(すけやく)の2組では手がまわりかねるときに発令される。

【参照】2008年6月11日[明和3年(1767)の銕三郎] (

細井が役を免じられたのは明和4年(1767)6月20日だが、前年の閏9月16日に、捕らえていた放火犯を獄にくだすべく言上したのはいいが、それが与力まかせの誤認逮捕で冤罪であることがわかり、職務怠慢・職責粗略のうえに誤審を糊塗しようとしたとみなされ、職をうばわれ、小普請におとされ、逼塞を命じられた。

「放火犯の確定はむずかしい。よほどに証拠がためをしてかからないと、評定所でひっくりかえることがあるのだ」
「たしかに。長五郎が放火したところを、大円寺では誰もじかには見ておりませぬ」
「脇の証拠ばかりよ」

そういうことで、平蔵宣雄の取調べは詳細をきわめた。

南本所・三ッ目通り長谷川邸の仮牢から、縄付きの長五郎を目立たないように裏門から横川に待たせある、ぐるりに障子をたてまわした屋根舟にのせ、数人の同心と小者が警備にあたりながら、

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003長谷川備中守宣雄
2009/07/06




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