合併比率の計算 中小企業の合併比率は、要するに、贈与税の問題ですね。
では、財産評価基本通達以外の資料で合併比率を計算していたら、本当に、贈与税が課税されるのか。
これは、たぶん、他人間税法と身内間税法の違いですね。
他人間で合併する場合なら、当事者間の力関係による合意であり、DCFでも、何の根拠もない当事者間の合意でも、実務は是認すると思います。
要するに、企業をM&Aする場合と同じであり、M&Aの企業価値の評価では贈与税の課税は心配しません。
さらに、直接に資本価値の移動が生じる場合は相続税法基本通達9−4であり、9−4で課税するのは親族間の価値の移動に限っています。
では、身内間税法で、かつ、親族間に価値の移動が生じる場合はどうか。
要するに、食卓のテーブルを囲みながら合併比率が合意されるような場合です。
実際には課税しないように思いますが、でも、節税になる場合は危ないように思います。
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