民事再生法は混血 会社更生法は、管財人型の再建手法です。
それに対して、和議法は、債務者主導型の再建手法でした。
そして、ここらを折衷した制度として、民事再生法が完成した。
民事再生法は、原則としては債務者主導型の再建手法なのですが、管財人型の再建も可能としている。
だから、相殺時期の制限など、管財人型の再建手法において採用される制限が取り込まれている。つまりは、混血型の制度として作られている。
民事再生は、思想は和議型再建だが、会社更生法スタイルと理解しておけば、制度の思想が理解できるかも知れない。
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