遺留分の歴史と事業承継 経営承継円滑化法は、中小企業者の株式等について、遺留分の合意を認めます。
固定合意、除外合意などと呼称されている合意です。
しかし、遺留分について、このような合意を認めて良いのでしょうか。
遺留分というのは、相続人の最低取り分の保証で、歴史は古代ローマに遡ります。
古代ローマ法では、家長が持つ財産処分権の一部制限として導入され、ゲルマン法では、家団に属する財産の一部処分を認める制度として導入されました。
日本では家督相続人の相続権の確保として採用されきました。家督相続を廃止した現行民法では、【1】遺産には近親家族の潜在的持分が含まれているので、それを家族に取得させるという趣旨と、【2】遺産の一部を相続人の生活の保障の為に相続させる制度と位置づけられています。
そのような歴史を持ち、かつ、必要性のある制度を、事業承継の必要性などという技術的な理由で、例外を設けることが正しいのか。大いに疑問がある制度です。
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