特殊健康診断

特殊健康診断とは、一般的には、安全衛生法第66条の第2項の健康診断と、じん肺法に基づく健康診断を指します。 その他にも、行政指導(通達)により定められている健康診断も、基本的には含められます。 法
令 対象業務 根拠法令 1高圧室内業務 安衛法第66条第2項 2潜水業務 安衛法第66条第2項 3放射線業務 安衛法第66条第2項 4特定化学物質業務 安衛法第66条第2項 5石綿業務 安衛法第66条第2項 6鉛業務 安衛法第66条第2項 7四アルキル鉛等業務 安衛法第66条第2項 8有機溶剤業務 安衛法第66条第2項 9粉じん業務 じん肺法第7条~9条の2 行


導 1紫外線・赤外線にさらされる業務 2「強烈な」騒音を発する場所における業務(騒音作業健康診断)

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法令
2008/09/19



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