

特殊健康診断とは、一般的には、安全衛生法第66条の第2項の健康診断と、じん肺法に基づく健康診断を指します。 その他にも、行政指導(通達)により定められている健康診断も、基本的には含められます。
法
令
対象業務
根拠法令
1高圧室内業務
安衛法第66条第2項
2潜水業務
安衛法第66条第2項
3放射線業務
安衛法第66条第2項
4特定化学物質業務
安衛法第66条第2項
5石綿業務
安衛法第66条第2項
6鉛業務
安衛法第66条第2項
7四アルキル鉛等業務
安衛法第66条第2項
8有機溶剤業務
安衛法第66条第2項
9粉じん業務
じん肺法第7条~9条の2
行
政
指
導
1紫外線・赤外線にさらされる業務
2「強烈な」騒音を発する場所における業務(騒音作業健康診断)
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