救急箱

【質問】 救急箱を設置する事は労働安全衛生法で決まっていると聞きましたが、本当でしょうか?
救急用具については、労働安全衛生規則の第633条、634条で決まっています。 労働安全衛生規則 (救急用具)
第633条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2  事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
(救急用具の内容)
第634条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
 一  ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬  二  高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬  三  重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

Q&A | 法令
2008/04/30



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