産業医の資格要件(まとめ)労働安全衛生法改定により、平成8年10月1日から、産業医として選任されるには、ある一定の要件が必要となっている。
労働安全衛生法 第十三条 第2項
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
法律だけでは、具体的な要件まではわからない。そこで、厚生労働省令を参照してみる。
労働安全衛生規則 第十四条 第2項
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一
法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した者
二
医学の正規の課程であつて産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
ところが、省令を読んでも、第1号などは具体的な要件はわからないので、以下の告示が必要となる。
労働安全衛生規則第十四条第二項第一号
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