労働審判制度の活用を図ろう

1.労働審判とは

 
労働審判は2006年(平成18年)4月から施行されました。
 我が国には50006000万人の労働者が働くなかで,労働者と使用者との紛争は数多く発生しています。
 しかし今迄は裁判を提起したとしても

    解決までには費用と時間がかかる

というのが最大の難点でした。
 こういう状況を打破するため,20064月から労働審判制度が施行されたものです。

 労働審判法を制定するためには経営者団体との意見調整,政府・国会がどう考えるのか,沢山の問題がありました。
 その法案作成作業については,私の友人である鵜飼良昭弁護士(神奈川

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弁護士 堤浩一郎
2008/12/16




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