ちょっと真面目な話その4

最近合宿やら合格発表やら手続きやらに追われてましたが、世の中では法律的観点からツッコミどころ満載の事件が多々おきているようで、今回は大相撲大麻疑惑について述べたいと思います。

当初は解雇を受け入れたかに見えた若の鵬は、先日不当解雇として力士としての地位の確認を求める裁判およびその仮処分を申し立て、露鵬と白露山もまだ提訴していませんが会見を開いて徹底抗戦の姿勢です。彼らの行動に対して、私の周りの人間を始めとしてどうもマスコミの報道やネット上での書き込みでは皆否定的なのですが、結構感情的になっている(というかマスコミが正確に報道していない)ように思えます。

最初に私の考えをはっきりさせておくと、露鵬と白露山に関して言えば彼らの反応にはきちんとした正当な理由があり、仮に不当解雇を争って裁判になれば結構な確率で勝つんじゃないか、と思っています。その根拠を以下にまとめたいと思います。

まず当然のことの確認ですが、大麻と覚せい剤は違います。危険性が全く違います。そのため法規制が異なり、覚せい剤は不法所持も不法使用も犯罪ですが、大麻は使用に関しては規制されていません。

これに対して、解雇を決定付けたのは両元力士の尿検査の陽性反応ですが、仮に担当医師の言うように自己吸引が間違いのない濃度であったとしても、これのみでは「体内に大麻が摂取されたこと」しか証明できておらず、「大麻を自己物として一定期間占有したこと」まで証明されることにはなりません。従って、いまだ犯罪行為がなされたという十分な証拠がないことになります。現に警察はこれのみでは逮捕しようとしていません(これを資料として令状とってガサ入れしたようですが)。なお、代理人である弁護士の方はこの証拠の取得に至る経緯も問題視していますが、実体違法と手続違法の話に入ると長くなるので割愛します。

解雇事由は確かに犯罪行為に限る物ではありません。従って、「日本社会では大麻も覚せい剤も同様の違法意識が持たれているので、これに手を出した二人は使用者たる日本相撲協会の社会的評価を毀損した」ことを理由とすることもできるでしょう。おそらく訴訟になった場合は日本相撲協会側はそう主張していくことになると思われます。しかし労働基準法上は解雇権濫用法理、すなわち解雇に至る合理的理由がなければならないとされており、さらに本件は懲戒

(1/2) 次»

法律
2008/09/13




コメント(0)|コメントを書く

カテゴリー一覧
最近のコメント
プロフィール

新着記事をメールで通知
このブログを友達に教える

待受・4コマ | 有名人・芸能人ブログ | ケータイ占い | ケータイ小説 | ニュース | 掲示板



画面TOP↑



powered by cocolog