こんばんわ。弁理士の藤野です。
さて、今日からは、「経過情報検索」の3番目のサービスである「最終処分照会」についてご紹介していきます。長かった『特許電子図書館の簡単な使い方』のご紹介もそろそろ終わりが見えてきました。
最終処分照会は、各種番号(出願番号、公開番号、登録番号等)から、該当する特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願の経過情報のうち、最終処分にかかわるものを参照することができるサービスです。
本サービスを利用することにより、ある特定の出願が、最終的に、登録されているのか、それとも拒絶されているのか、または、審査請求期限内に審査請求をしなかったことにより取り下げられたものと見なされているか等がわかります。これらの情報は、
以前にご紹介した「番号照会」サービスでも勿論参照できますが、
以前にも述べましたように、「番号照会」サービスで照会できるのは、平成2年1月以降に出願されたもの(あるいは、平成10年4月以降に何らかのデータ更新があったもの)に限られます。一方、「最終処分照会」サービスでは、より古い出願(具体的には、昭和39年以降に出願されたもの)についても照会が可能となっています。従って、「番号照会」サービスで経過情報を照会できない場合でも、「最終処分照会」サービスを利用することで、経過情報の一部(最終処分にかかわる情報)については照会し得ることになります。
特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「経過情報検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「最終処分照会」を選択(クリック)すると、「最終処分照会」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「経過情報検索」の部分をクリックして、経過情報検索のトップページに一旦移動してから、「最終処分照会」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。
さて、