特許に関する番号(その2)

こんにちは。弁理士の藤野です。

先日、特許に関する番号として、(1)出願番号、(2)公開番号、(3)特許番号についてご紹介しました。これらは、現行制度において、特許出願に付与される番号ですが、過去においては、これら以外の番号も付与されていました。今日は、前回の記事でも少し触れました出願公告制度があった時代に付与されていた(4)公告番号についてご紹介します。この番号は、現在の特許出願に付与されることはありませんが、過去の公報を調べるとき等に使用しますので、知っておいて損はないと思います。

(4)公告番号
 出願公告制度があったときは、審査官による審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合、すぐに特許査定がされるのではなく、一旦、出願公告がされていました。その際に付与されていた番号が公告番号です。法律上は、「出願公告の番号」と言っていました(旧51条3項6号)。具体例を挙げると、特公平8-012345号(平成年間に公告されたものの場合)、特公昭63-012345号(昭和年間に公告されたものの場合)等といったものです。
 出願公告とは、公衆に特許異議申立ての機会を与えるため、特許を付与しようとしている特許出願の内容を公衆に知らしめるものであって、出願公告時には、特許出願の内容を掲載した特許公報(通常、公告公報といいます)が発行されていました。そのため、出願公告を経て登録された際に発行される特許公報には、書誌的事項(特許権者の氏名や特許番号等)のみが掲載され、明細書や図面の内容は掲載されておりませんでした。すなわち、出願公告を経て登録された特許の明細書や図面を見るために公報を探す場合、特許番号ではなく、公告番号で探す必要があります。

特許
2008/06/12




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