企業倒産【松井】![]()
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私が司法試験受験生のとき、受験科目は、憲法、民法、刑法、商法が必須で、あとは民事訴訟法選択か、刑事訴訟法選択、そしてもう1科目は、破産法、労働法、刑事政策、国際私法、国際公法などから1科目選択するというものでした。
私は、民事訴訟法選択の破産法選択でした。
王道でした。
しかし、最終合格するまでの過去2年間は、破産法のG評価(AからGで、最低評価。)で足を引っぱり、泣いていました。G評価が一つでもあると絶対に合格はできませんでした。このGのために2年間、最終合格が遅くなりました。
なぜ破産法が2年連続、G評価だったのか。模試では破産法は得点源でした。しかし、本番では通用していませんでした。いわゆる論点主義だったからです。論点主義で模試では点がとれるけど、本試験では論点主義では足下すくわれていました。それに気づいて、最後の1年は破産法の勉強法を他の科目と同じように、条文から考えられるように訓練しました。破産法だけ、模試で点が取れていただけになめていたのです。
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そんな私の中では、苦い思い出とともにある「破産法」。
弁護士として働きだしたら、必須の法律でした。破産法を勉強していてよかったと心から思いました。
借金を返せない、取引先への支払いが出来ない、手形の不渡りをだしてしまう、そういった中小企業の経営者の方からの相談。
あるいは、取引先からの支払をあてにしていたのに、破産しますすという弁護士からの通知が来た、あそこがもうすぐ不渡りを出すという噂があるけど、なんとか回収できないのか、といった相談。
平成11年に弁護士登録して以降、今に至るまで、企業倒産に関する相談は常にあります。
そして経営者の方からの相談はそれぞれ悲痛なものがあります。
ただ、もう会社として金が回らない、事業を継続できる見込みがないというようなときは、倒産する企業側はもちろん、そ
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