「ケーブルテレビはNHK受信料の対象外」国も否定できずケーブルテレビ(CATV)について、国会議員が、受信料を支払いの対象だというなら、その基準と根拠を示せ、という質問をしているのですが、話がちょっと変な方向に……。
CATVは、法律上、NHKの受信契約の対象外で、受信料は支払わなくてもいいのではないか、という話の続きです。
質問したのは、松野信夫・衆議院議員(民主党・無所属クラブ)です。
松野議員は、受信料の納入率を尋ねた上で、その計算の基礎となる契約者数に関連して、次のように質問しました。
【質問】(162回国会質問第31号「日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問主意書」)
有線型のテレビ放送は電波ではなく有線を活用しているし、パソコンの場合はDSLや光ファイバーを活用しているため、このような場合、そもそも日本放送協会の発する電波を利用していないとも考えられ、放送法に基づいて受信契約の締結を求め受信料を徴収することが可能かどうか不明である。
政府としては、こうした携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は放送法に基づいて日本放送協会との間に受信契約を締結して受信料を支払う義務があると考えているか。義務があるというのであれば、その根拠を明らかにされたい。
【回答】(内閣衆質162第31号)
これら(引用者注:携帯電話・パソコン・有線テレビ放送)が協会の放送を受信することのできる受信設備であれば、法第三十二条第一項及び日本放送協会放送受信規約第二条等の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務がある場合がある。
「場合がある」ということは、「ないこともある」わけですね。
松野議員は当然再質問しました。
【質問】(質問第40号「日本放送協会の受信料未納問題等に関する再質問主意書」)
(引用者注:前回答弁によれば)携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は受信料を支払う義務がある場合とない場合とが存在することになる。では一体、これらの三機種について、どのような場合には義務があり、またどのような場合には義務がないというのであるか、明らかにされたい。
【回答】(内閣衆質一六二第四〇号)
協会からは、お尋ねのいずれの場合についても、日本放送協会放送受信規約第二条等の規定
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