

2008年12月23日、中米パナマにおける先住民族の集団的土地所有に関する手続きを定めた法第72号が施行された。これは法案411として審議されてきたものであるが、この法律がパナマの先住民族の間で期待とともに物議を醸している。
パナマにはノベ民族、ブグレ民族、クナ民族、ナソ(テリベ)民族、ブリブリ民族、エンベラ民族、ウォウナン民族という7つの先住民族が居住し、先住民族人口は約25万人、総人口の約8.4%を占めるといわれている。憲法においては、「先住民コミュニティに必要な土地の留保と集団的土地所有を保障」しており、これまでに5つのコマルカ(先住民族テリトリー)が法によって制定されている。
最も古いコマルカはコロンビア領であった時代に起源を持ち、大西洋岸に広がるクナ・ヤラ・コマルカである。コマルカは特別の行政区であるが、県と同等のレベルとみなすことができる。同様の位置づけを与えられているのは、1983年に制定されたエンベラ-ウォウナン・コマルカと1997年のノベ-ブグレ・コマルカである。その他の2つのコマルカ、クナ-マドゥンガンディとクナ-ワルガンディは、コレヒミエントという、県より下位の行政区分の位置づけとされている。
しかしながら残りの先住民族やコマルカ外に住む先住民族に対して、集団的な土地所有あるいはコマルカが認められていないことが問題とされてきていた。人口3000人から4000人といわれるナソ民族は1973年から独自のコマルカの制定を求めてきている。またウォウナン民族は40以上のコミュニティがコマルカの外に取り残されたため、2000年より集団的所有地認定のための法律の制定を求めてきていた。
こうした中で、先住民族の集団的土地所有に関する手続きを定めた法第72号が施行された。この法は、コマルカという先住民族テリトリー外に居住する先住民族に対して集団的土地所有を認め、そのための手続きを定めたものである。
この法の概要は以下の通りである。
目的:憲法127条に準じ、先住民族及び先住民族コミュニティが伝統的に占有してきた集団的所有地を無償で取得するための手続きを定める。
手続き:農業開発省に属する国家農地改革局を通じて実施する。農地改革局に対して、先住民族の代表が申請を行う。
必要書類:申請する土地の図面、コミュニティの人口の証明書、内務・法務省の先住民族政策局が発行する当該コミュニティの存在を証明する証明書
集団的所有地:不可侵、移転不可能、差し押さえの対象とも、譲渡の対象ともならない。
自然保護区:土地が自然保護区国家システムの一部をなす場合には、環境省は、コミュニティの伝統的権威と、自然資源と持続的利用とコミュニティ開発のための計画を実施するために、行動と戦
(1/3) 次»
カテゴリー一覧
最近のコメント
プロフィール
このブログを友達に教える
コミュニティ |
有名人・芸能人ブログ |
ケータイ占い |
ケータイ小説 |
掲示板