

この報告に向けて、この憲法案を全ての条項に渡って、詳細に読み込めたわけではないですが、どのような憲法なのか、興味深い点などを紹介していきます。現在の日本社会のあり方を振り返りつつ読んで頂ければと思います。
(この原稿は日本ラテンアメリカ協力ネットワーク のニュースレター向けに書いたものですが、ニュースレター上では不要な部分の掲載もありましたので、そこを省略して掲載しています)
●多民族共同体の権利に基づく社会的統一国家
ボリビア国が多民族国家であることを明記。
「植民地国家、共和国、そして新自由主義国家を過去のものとして、私たちは多民族共同体の権利に基づく社会的統一国家を共に建設するという歴史的な挑戦に取り組むものである。」(前文)
「植民地期以前からの先住民族の存在と、先祖伝来のテリトリーの支配に基づき、国家の統一性の枠内において、自決権を保障」(第二条)
●多言語(第五条)
スペイン語に加えてすべての先住民族言語(三六)が公用語と認められ、スペイン語に加えて、もう一つの言語を利用することが義務とされる。
●倫理―モラル 「良き生き方」(第八条)
「良き生き方」というものが、憲法の中でたびたび使われている。これはアンデス地域の先住民族運動が取り上げてきた理念であり、エクアドルの憲法においても重要な要素となっている。よりよい生活という、個人主義的な発展性を目指すのではなく、調和のとれた共存を意味するものと理解される。
「国家は多元的社会における倫理-モラルの原則として次の原則を取りあげ、促進する。ama qhilla, ama llulla, ama suwa (怠けず、嘘をつかず、泥棒をしない)、 suma qamaña (よく生きる)、ñandereko (調和的な生活)、 teko kavi (よい生活)、 ivi maraei (悪いもののない土地)、 qhapaj ñan (高貴なる道)」
●国家の役割の拡大
基本的な権利を保障するための国家の役割と自然資源(地下資源)の利用における国家の役割が拡大。
国家の目的と機能(第九条)
・公正で調和のある社会の構築。多民族のアイデンティティーを確立するため、社会正義の全的な確立に基づく、脱植民地化、非差別、非搾取。
・福祉・開発・安全・全ての人や民族の平等な尊厳の擁護
・全ての人の教育・健康・仕事へのアクセスを保障すること
・自然資源の責任ある利用の促進及びその工業化の促進
●平和国家(第十条)
軍隊及び軍役を保持し(第二四三、二四九条)、また自衛のための武力行使を留保しつつ、平和国家で
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