音、においも商標に!?日経新聞によると特許庁が2010年を目途に、従来の文字、記号、立体的形状(及びそれらの組合せ)などの「目に見えるもの」のみならず、「音」「におい」などの目に見えないものを商標として登録することを認めることを検討しはじめたそうです。
一般の方にとっては「音や匂いが商標?」と奇異に思われるかとは思いますが、先進諸国では例えば「ハーレーダビットソンのエンジン音」が、「オートバイ」に関する商標として登録が認められている例があります。
このエンジン音には、他社のバイクとハーレーダビットソン社のバイクとを識別するだけの特徴があるとみなされているということです。
私が弁理士試験に合格した2006年の口述試験(三次試験)で、「音」や「におい」が登録されうる商標として日本で認められるか否か、その理由などについて問われましたが、その頃から特許庁は、検討していたのでしょうね。
知財業界に働く者として、今後の流れを注目していたいと思います。
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