20 調査の種類とは

第20回 調査の種類

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20 調査の種類
 マルサと呼ばれる強制捜査とマル調と呼ばれる一般的な任意捜査とがあります。
 マルサとは、国税査察官調査のこと、マル調とは、税務署調査官調査のことで
す。

 マルサの場合、国税反則取締法に基づいて、裁判所の許可を得て捜査を行いま
す。従って、納税者の承諾など得なくても、捜査ができます。
 近所の税務署の人たちが来るのではなく、国税庁の国税専門官と呼ばれる人た
ちが、捜査令状をもって捜索・差押などを行っていきます。

 一方、マル調は一般的な任意捜査で、通常は、事前通告をした上で、調査にき
ます。
 ただ、「おたくは現金を扱っているので、現金確認のために抜き打ちできまし
た」などと言う調査官もいます。

 抜き打ち捜査については、突然のことですので、仕事に出かける際に来られて
も困るわけで、そのときについては断ることができます。
 もちろん、後日、日程を設定して受けることにはなりますが。

 調査を拒否できるのかという問題がありますが、税務署が必要と認める調査に
ついては、納税者は拒否できないことになっています。
 これを「受忍義務」と呼んでいますが、迷惑だけど我慢する義務というものが
あります。

 あくまでも拒否する人もいますが、結局、金融機関を調査して取引先をつきと
め、そこに対して反面調査をしに行きます。
 取引先としては、自分の調査でも、関係者の調査でも、大事な時間をとられて
しまうことに変わりはありませんので、ビジネス上の損害であることにかわりは
なく、総じて、調査対象の会社のイメージが下がってしまいます。
 それを嫌って、しぶしぶ調査に応じる会社も少なくはありません。

 ただ、冷静に考えてみれば、税務調査が定められている以上は、受忍義務があ
るのは当然でもあります。
 となれば、受けることが決まっているのだから、上手に立ち回った方が、ビジ
ネスというものでしょう。
 調査官もしがない公務員で

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【2】音声講座★小さな会社の節税ダイエット
2009/05/29




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