会社の機関設計について随分ご無沙汰してしまいましたが
新年明けましておめでとう御座います。
今日からまたちょくちょく時間の許す限り更新していこうと
思っています。よろしく御願いします。
●小規模非公開会社とは
資本金5億円未満で株式の譲渡制限を設定している株式会社(ほとんどの株式会社が該当)
●株式の譲渡制限とは
株式を譲渡するには株式会社の承認が必要な種類の株式のこと。
会社にとって好ましくない人物が株主になるのを防ぐことができます。
定款で株式の譲渡制限を定める必要があります(非公開会社)。
●小規模非公開会社の特徴
1.取締役は1人以上必要です。
2.取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、会計参与を設置するには
定款での定めが必要になります。
3.取締役会を設置する場合には取締役3人以上が必要です。
機関の種類 内容
○取締役
小規模な株式会社で社長=株主のパターンが多い
と思われます。
○取締役+監査役
従来の小規模会社の監査役は名義だけの監査役が
ほとんどでした。
会社法では監査役を置かない選択もあります。
監査役を設置するのであれば形式的な監査だけではなく
実質的な監査も視野に入れるべきでしょう。
○取締役+会計参与
会計参与は取締役と共同して計算書類を作成します。
そして会社の役員としての責任を負うことにもなるため
計算書類の信頼性は高まるでしょう。
○取締役+監査役+会計参与
会計参与が関与した計算書類に監査役の監査が
加われば体外的な信用はさらに増すでしょう。
○取締役会+監査役
最も一般的な会社の機関設計です。
取締役が3人以上必要ですから従来の小規模会社と
同様の信用があります。
○取締役会+監査役+会計参与
最も信頼度が高い機関設計です
○取締役会+会計参与
取締役会を設置したら監査役を置かなくてはいけませんが
小規模非公開会社では会計参与を置くこともできます。
会計参与が計算書類の作成に直接関与するからです。
行政書士 前川
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