裁判員制度について(その2)2009/5/24に裁判員制度について投稿しました。
その際、問題点について、幾つかあげましたが、
その続きになります。
2009/7/1の朝日新聞に映画監督の周防正行さんと
弁護士の今村核さんとの対話が載っていました。
周防さんは、痴漢冤罪事件を扱った「それでも僕はやってない」
という映画を作成された監督さんです。
そして、映画の中に登場する冤罪と戦う弁護士のモデルと
いわれる人が今村さんです。
その二人の対談の中に、知っておいた方が良い話がありました
ので投稿しておきます。頭に入れておくと良いと思います。
1.今回の裁判員制度の法律条文です
>裁判員法1条にその目的として、
>「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」と
>そして、制度設計者の裁判官は、注釈書で「現在の刑事裁判が
>基本的にきちんと機能しているという評価を前提として」
>「裁判の正当性に対する国の信頼を高めることを目的とする」
>と書いてあるそうです。
>「自分達はちゃんとやっている。それは参加してもらえばわかる」
>と言ってるわけです。
何か抜けていると思いませんか?
条文からは、裁判所に今までの反省が見られません。
>司法制度改革審議会の段階では、「裁判内容に国民の社会的
>常識を反映させる」と言っていましたが、法律になる段位で
>なぜか抜け落ちています。
>「健全な社会常識を反映させることにより裁判の適正化をはかる」
>という言葉を入れるべきです。
同感です。
目的をはっきりさせなければ国民を参加させる意味を失います。
>職業裁判官による裁判がちゃんと機能しているのなら、
>なんで素人の自分達がかかわらければいけないんだ、
>というのが多くの人の素直な思いです。
>職業裁判官であるがゆえに間違えてきてしまったことも
>あるんだ、と。そういう共通認識がないと、意味が
>わからなくなる。
2.公判前整理手続きについて
>弁護士は、予定する主張を示さないと、それに関連する
>検察官手持ちの証拠の開示をうけられな
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