改正薬事法の問題点 その5 19歳でくすり屋が持てる 先日、北国さんから次のような書き込みがありま
した。
『高校生が店舗でアルバイトして受験資格を取得し、
18歳で登録販売者試験を受験する。
記憶力も十分、2~3ヶ月の勉強で合格、そして・・・
未成年者が管理者を務める店舗を開業。
成人の従業員が、何らかの事故を起こした場合、
責任を取るのは未成年ですかね。』
登録販売者の受験資格で一番利用されたのは、
「 高等学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は
一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業、
配置販売業、若しくは店舗販売業で一般用医薬品の販売
等に関する実務に従事した者」
この項目なのです。
つまり、高校を卒業していて、1年間、薬を販売して
いる店舗で、働いていれば受験資格が得られるの
です。
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