添付書類の省略

還付申告をした際に、受信通知に以下のメッセージが出た。
「還付処理の申告は、提出が必要な添付書類が税務署に到着してからとなります別途提出が必要な場合は、添付書類に送付書を添えて早めに提出願います。」

おや、添付書類は提出が省略になったのではなかったのか?

税務署に聞いてみたところ、添付書類が省略になった代わりに「源泉徴収票の記載事項」とか「医療費に係わる領収書等の記載事項」と言った付表を、新たに作成して添付しなければならないらしい。e-taxソフトを調べたら、給与、年金、雑損控除、医療費、社会保険料、寄付金、住宅取得資金について、「記載事項」の表が出来ている。給与など源泉徴収票そのままのレイアウト。言ってみれば源泉徴収票を電子ファイルに作り直して送るようなもの。しかもこの票には社会保険や生命保険などが書き込めない。多分、別途「記載事項」の表を作ることになるのだろう。これだと申告書で「源泉徴収票の通り」と記入することが出来なくなる。

添付書類の省略と言うが、かえって余計な表を作らなければならず、しかも追加で社会保険や生命保険等の支払額まで調べて明細を書かなければならない。ちょっとやっていられないので、添付書類は全て郵送することとした。

添付書類の省略で便利になると聞かされて、よく調べなかったこちらも悪いのだが、もっと早く教えてもらいたかった。

2008/03/04



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