会社の役員報酬、賞与の処理について

平成18年5月1日に会社法が施行されました。この法律では役員賞与は、役員報酬と同じく職務執行の対価として位置づけられています。これを受け役員賞与は従来の利益処分方式ではなく、役員報酬と同様に費用として会計処理することとされました。この流れをうけ、平成18年度の税制改正で法人税の規定が大きく変わりました。従来毎月定額で支給される役員報酬は損金算入、臨時的な給与である役員賞与は損金不算入とされていました。しかし、この度役員報酬も賞与も役員給与として、ひとくくりにして役員給与のうち、定期同額給与・事前届け出給与・利益連動給与に該当するものだけが損金算入が認められることになりました。(少し専門的で解りにくいと思います。)  さらに、一定の同族会社については、特定役員の給与の全額は損金として認めない規定も設けられました。  日本の会社のほとんどは、同族会社である中小企業である現状を見たとき、今回の税制改正は、中小零細企業に負担を求める税制改悪と言わねばなりません。   納税者はもっと怒らねば!  

税務・会計
2006/09/13




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