裁判官が科学を知らない為の誤審ではないか。最高裁が不当な決定を行って守大助さんを有罪にしたことは、、無実の人間を有罪とした犯罪だと思いました。しかし、犯罪に「完全犯罪は無い」という思いから、仙台地裁の判決文を改めて読み返しました。
これまでも判決文の矛盾点や疑問点を掲載してきましたが、判決文の冒頭から明らかに間違った判決だと驚きました。
まず皆様に明らかにしておくことは、この事件は全く事件ではなく筋弛緩剤を投与した事実もなければ、殺人、殺人未遂も無かったということが真実だということです。このことは、再審のなかで詳細が明らかにされると思います。しかし、警察、検察により作られた事件を、裁判官は真実の探求を誤り有罪にしたということです。
現在の人類が到達した科学を全く無視した判決文であることは、いずれ多くの科学者が明らかにしてくれるものと確信するものです。
同時に真実は一つであり、非科学的な判決で、無実の人間を有罪にした過ちが、歴史に永遠に残ることも指摘しておきます。
(仙台地裁判決文1頁から2頁)
主 文
被告人を無期懲役に処する。
理 由
(罪となるべき事実)
第1 被告人は,平成12年2月2日午後5時20分過ぎころ,仙台市泉区高森四丁目2番地の536所在の医療法人社団陵泉会北陵クリニック内において,点滴中のM(当時1歳)に対し,同人が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,呼吸抑制を引き起こす筋弛緩剤マスキュラックスを混入した溶液を,三方活栓から同人の左足に刺したサーフロー針を介して体内に注入し,間もなく同人を呼吸困難ないし呼吸停止の状態に陥らせたが,同クリニック医師,救急救命士及び転送先病院の医師らが救命措置を行った
(1/4) 次»
コメント(0)|コメントを書く
カテゴリー一覧
最近のコメント
このブログを友達に教える