検察官の論告の矛盾は冒頭から。

論告要旨(3頁から5頁)

   1 I医師及びH教授が北陵クリニックにおける容体急変患者の発生に不審を抱いた経過等及びその後の対応
   当時北陸クリニックの副院長兼小児科医師であったI医師は,平成12年10月31日,北陵クリニックで自ら処方した薬剤をA子に点滴投与中,同児が容体を急変させて呼吸停止状態に陥ったため,同クリニックでの対処が困難であると判断し,同児を仙台市立病院に救急転送させるに至った。
 I医師は,同児が容体を急変させた原因を検討したが,医学的に原因を解明できなかった。そこで,I医師は,同年11月7日,救急転送先の仙台市立病院の小児科Yに電話し,A子の症状及び想定し得る容体急変原因を尋ねたところ,同医師から,同児の症状について,重篤で意識が戻らない状態で,意識が戻ったとしても重大な後遺症が残る旨を伝えられるとともに同児の容体急変原因は,仙台市立病院における諸検査等によっても,その原因疾患が発見されず,容体を急変させ呼吸停止状態に陥った原因を解明できない旨の説明を受けた。そのため,I医師は,同児が北陵クリニックで診療を受けている間に何らかの毒物を投与された可能性があるとの不安を抱き,さらに北陵クリニックでは同児が容体急変する以前にも多くの患者が同様の容体急変を起こしており,特に平成12年1月以降,容体急変患者が増加していることに気付き,それらの患者にも何らかの毒物が投与されたとの疑念を抱いた。
 そこで,I医師は,同日,北陵クリニックで保管中の診療録のうち,診療中に死亡した患者10名及びその時点で把握していた死亡には至らなかったものの容体を急変させた患者4名の各診療録を自宅に持ち帰り,以後,それら患者が死亡,あるいは容体を急変させた状況やその際に当該患者の看護に関与した職員などを検討し,その結果を書面に記載するようになった。
  I医師は,その検討過程で,北陵クリニックで診療中に死亡,あるいは容体を急変させた患者は,1名の死亡患者を除き,いずれも,点滴投与中又は点滴投与直後,あるいは点滴投与のための血管確保中のいずれかで容体を急変させ,それらの患者の容体急変と点滴処置との間に関係があるとうかがえる状況である上,それらの患者の容体急変原因は医学的に説明困難で,大半の患者の容体急変時の症状に突然の呼吸停止あるいは顔面チアノーゼの発現という共通点があり,A子の容体急変以前に死亡,あるいは容体急変した患者の看護に被告人だけが共通して関与していたことが判明し,しかも,A子の容体急変も点滴投与中で,その処置を行ったのは,当日の当直勤務であった被告人であることから,A子,あるいはそれ以前に北陵クリニックで診療中に容

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北陵クリニック事件
2008/01/23




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