鑑定資料の全量消費の矛盾(1)

判決文74頁                                            (3)鑑定資料が全量消費されたことについて                           弁護人は、本件各鑑定により各鑑定資料がいずれも全量消費されたことをとらえ、そもそも、真実、前記(1)イ(エ)のような鑑定嘱託書で嘱託されていない他の薬毒物の検査が実施されたか自体疑わしいし、仮に実際に他の薬毒物の検査が行われた事実があったとしても、それは、再鑑定による追試を妨げる目的で、殊更に鑑定資料を全量消費したものであるから、いずれにしても、各鑑定書の証拠能力及び信用性は否定されるべきであると主張する。                                               しかし、T吏員の証言によれば、本件各鑑定のような事件性を有する事例においては、単に目的成分が検出されたというだけでは、被害結果が他の薬毒物により引き起こされた可能性も否定できず、後々他の薬毒物が検出されて因果関係が問題とされた事例も多々あるため、薬毒物による事件の鑑定において、薬毒物の含有の有無全般の分析を行わないことは致命的な欠点になり得るとの認識を有し、日ごろから大阪府警察から鑑定嘱託に基づく鑑定においては、目的成分を限定しない「薬毒物含有の有無」との嘱託事項で鑑定を行っており、大阪府警科捜研の他の技術吏員にもそのような指導をしていたところ、本件各鑑定の嘱託書では鑑定事項が限定されていたため、宮城県警科捜研のY吏員に問い合わせた結果、他の薬毒物の鑑定が未了であることが判明したため、鑑定事項を「薬毒物含有の有無」とすることを提案したが、その後Y吏員から、宮城県警側で相談した結果として、鑑定事項はそのままにしておいて、他の薬毒物分析も行ってほしいとの依頼を受けたことから、他の薬毒物分析を行うことになったことが認められるのであり、その経緯には、一応の合理性が認められ、首肯し得るのであり、特段不自然な点は認められない。・・・・・

この様に、いとも簡単に鑑定事項に他の薬毒物を追加しているが、次の論告要旨との整合性が全く無いことを、裁判官はどの様に理解しているのでしょうか。

論告要旨152頁                                           ところで、大阪府警科捜研のT技術吏員は,A子の血清等の鑑定嘱託を受け、これらの鑑定資料を受領した

(1/3) 次»

北陵クリニック事件
2007/05/06




コメント(0)|コメントを書く

カテゴリー一覧
最近のコメント

このブログを友達に教える

コミュニティ | 有名人・芸能人ブログ | ケータイ占い | ケータイ小説 | 掲示板


画面TOP↑


powered by cocolog