刑事訴追されない、米国のパイロット千葉県外房沖上空で 2 月 20 日正午前、マニラ発成田行き ノースウエスト航空 2 便 (ボーイング 747―400 型機、乗客 408 人・乗員 14 人) が、空港の南約 70 キロ・メートル、高度約 4、600 メートルの洋上を旋回しながら、着陸許可を待っていました。
その際に シートベルトの着用 サインの点灯直後に機体が乱気流により大きく揺れ、乗客の中には ベルト着用が間に合わずに座席から投げ出された人もいて、乗客の フィリピン人男性 ( 68 ) が頸椎 ( けいつい ) を骨折し、同国人女性 ( 60 ) は頸椎を損傷しました。
機長らは乱気流で多数の負傷者が出たことを知りながら、メディカル ・ エマージェンシイ ( Medical Emergency 、医療上の理由による緊急事態 ) を宣言せず、したがって航空管制上の優先的取り扱いを管制官に要求しませんでした。
今朝 ( 21日 ) の新聞によれば、国土交通省の事故調査官が来る前に、ノースウエスト 機は機内の清掃を終えたとのことでしたが、証拠隠滅を図ったのでしょうか?。
[ 免責、司法取引 ]
航空事故に関する司法の取り扱いについて日米の間には大きな違いがありますが、米国では航空事故を起こした パイロットは、知っていることを隠さずに全て話すことを条件に、刑事訴追を受けないという 「 免責 」 が与えられています。
日本には無い司法取引の制度とは、刑事事件を法廷で最後まで争うには多大の時間と費用がかかるため、それらを節約する目的で、検察官と弁護人との間で事件を軽い処分で決着させようとする、アメリカ特有の制度です。
司法取引と免責の具体例としては全日空の新機種選
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