約束を反故にした自民党古賀選対委員長昨日、地元歯科医師会の某先生から伝え聞いた話です。
保険医療では、医療機関を受診した患者さんは、治療終了後、かかった医療費の自己負担分を支払ってもらいます。保険証にはどれくらい負担するか、負担割合が書いてあります。3割の自己負担の人が多いはずですが、中には2割や1割、生活保護の方の場合は負担が無い場合もあります。また、上限付きの定額払いの方もいます。
窓口で支払った残りの医療費は、患者さんが所属する健康保険組合へ請求するわけです。医療機関では月末を区切りにし、その月にかかった医療費の窓口負担分以外を診療報酬明細書(レセプト)にまとめ、社会保険の場合は各都道府県単位の社会保険支払基金へ国民健康保険や後期高齢者保険の場合は各都道府県単位の国民健康保険連合会へ提出することになっています。
このレセプトですが、これまでは紙で印字、または手書きしたものが主流でしたが、平成23年度からは全ての医療機関でオンラインによる請求が全ての保険医療機関で義務化されることになっています。
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