離婚時の年金分割

 連日のように社保庁の不正行為が報道されその度に社会保険事務所に問い合わせやお叱り等を受け、もういやになってきていますがあと少しの任期。それにしてもお怒りになられるのは当たり前のこと。私も以前「宙に浮いた年金」と騒がれたときに既に記録だけではなく標準報酬も心配になったのでその記録も印字して貰いチェックしましたが、昔の給与明細もないので精度の高いチェックは今となっては残念ながら出来ませんでした。
 でも彼ら(社保庁職員)も単独でかつ相当の悪意でしたのではないと思います。これにはそれこそ悪意のある経営者が絡んでいるのであって、社会保険料が経営の負担となって払わないと職員に脅してきたとするとどうでしょうか?それを強引に取ろうとすると会社を倒産させ従業員やその家族が路頭に迷うことになるでしょうし、彼らだって「収納率」という数字で業績を管理されているわけですから困ったと思います。そこで仕方なく・・・いやでもその行為は許されるわけではありません。(彼らを弁護するわけにはいきませんね)
 でも悪党は社保庁職員だけではなく共犯者(その原因となった者)が存在している・・・・ということを言いたかったのです。 
 厚生年金の標準報酬6万9000件の改ざんの疑い・・・この中には、正当に改定されたデータも混入しているのではないか?と私は思います。それは例えば、経営が厳しい会社の事業主の役員報酬を引き下げた(この場合は取締役会とか株主総会などの議事録が必要)ときなどのデータが混じっているのではないか?と思われますが・・・。(あと在職老齢年金のしくみによって停止になるので、停止されたくない事業主(オーナー社長)が単独で引き下げたり・・・いろいろ考えられます。
 とにかく真相を解明してほしいと思います。

 離婚時の年金分割⑤(最終回)

 それでは、どのような手続きをすればよいのか?必要な書類は?・・・おっとっとっと、慌ててはいけません。離婚しても将来(老後)生計を立てていけるかどうか心配です。分割され減らされる方(大体は夫)がもう既に年金の受給者であれば大体の金額はわかると思いますが、正確な金額ではありませんし、総報酬額の分割という意味では正しくありません。又、按分割合の決定もしなくてはなりません。
 そこでその分割の対象となる者の「情報提供」を請求することになります。
 これから離婚する夫婦が仲良く社会保険事務所にきて「情報提供お願いします」と言うわけはないでしょう。
 この場合(離婚前)は、情報提供の請求者は、請求者のみの一方にのみ通知されます。但し、離婚後の情報提供は当事者双方に提供されます。
 
 ここからようやく具体的な手続方法について

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2008/09/20




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