小平行政法務事務所の各種業務案内(その5)

第1 各種法務関連業務/2 契約書等関係業務(離婚協議書・示談書・合意書の作成)

契約書というものを、当事者同士が争いなく、正常な取引関係に基づいて作成される合意文書と定義するならば、「示談書」は、当事者が正常な取引関係にない状態で、発生したトラブルを解決するために作成される合意文書ということができます。交通事故を起こした際に当事者間で作成される示談書がこれに当たります。

また、正常な取引関係があっても、その後トラブルが生じたために当事者間で作成される合意文書もあります。悪徳商法を行っている業者と契約者で作成する「合意書」などがこれに当たります。

このような書類は、契約書の作成よりもかなりの注意を払って慎重に作成しなければなりません。合意後、紛争や裁判になった場合には、裁判資料や相手方との交渉材料となる文書ですので、重要です。当事務所では、合意書の条文を細かく検討し、両当事者間が最終的に「win-win」の関係で合意ができるよう、きちんとした対応をしております。

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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
小平行政法務事務所
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業務
2008/11/26




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