改正前の教育基本法の「教育」は、「education」 = 「学び教える場(学び場)」の意味という説

  改正前の教育基本法(改正前の教育基本法が廃止され、現行の教育基本法は、平成18年(西暦2006年)12月22日に公布、施行されました)は、昭和 22年(西暦1947年)、連合国軍総司令部(GHQ)主導で制定されました。つまり、改正前の教育基本法が制定した当時、GHQが統治していて、おそら く、GHQと日本が「education」と「教育」の意味合いの違いがわからないと思われ、「education」は日本語でいうと「教育」に当たる、 「教育」は英語でいうと「education」に当たると認識していた可能性があります。ということで、GHQ主導で制定した教育基本法の「教育(「教育 行政」の「教育」、「教育上」の「教育」は除く)」は、「education」 = 「学び教える場(学び場)」の意味の可能性があると思われます。また、教育行政の「教育」は、「educational(形容詞)」 = 「学び場と関連がある、学び場と関係を持つ、学び場にかかわる」の意味、「教育上」は、「educational(形容詞)」 = 「学び場と関連がある、学び場と関係を持つ、学び場にかかわる」の副詞「educationally」の意味の可能性があると思われます。 (education、educational、educationallyを英英辞典で調べればわかります。学び教える場(学び場)の「場」は、「ば」 と読みます。「education」の動詞、「educate」の語源は、ラテン語「(能力)を引き出す」の意、 d*cere「導く」から。*はuの上に-をつける)

そういうことで、改正前の教育基本法第10条第1項に書いてある「教育(国語辞典で意味を調べてほしい)」という言葉を「education」 = 「学び教える場(学び場)」という言葉に替えて読んでみてほしい。これは、「education」 = 「学び教える場(学び場)」が国や地方公共団体やある団体やある個人を含む不特定のあるゆる不当な支配に服することなく、「education」 = 「学び教える場(学び場)」が国民全体に対して直接責任を負って、「education」 = 「学び教える場(学び場)」が行われるべきものであると解釈するほうがいいと思われます。

(参考資料)改正前の教育基本法第10条第1項    
      教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。

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2008/02/27




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