著作権法改正案国会承認中国語みたいなタイトルになりました。アルー。
閣議決定されていた改正案が国会で通った。
来年一月からは違法ファイルのダウンロードが
法律上正式に「違法化」されます。
これは決定です。
罰則規定はありません。
ただし、正式に「著作権侵害」及び「著作隣接権侵害」となるため、
民法709条による損害賠償請求の対象になります。
つまり、刑事罰が無いから知ったことではない、
ではまかり通りません。
まぁ、利用者からすれば、懲役刑が無いだけで、
損賠も罰金もさして変わらんがw
あと、私的使用のための複製である旨の主張も通らなくなります。
私的複製の例外規定として盛り込まれたので。
もう逃げ場はありませんね。
ただ、
個人的には、
もともと「タダだからダウンロードしてた」という人が
今後CDを買うかと言ったら・・・どうなんだろう。と思うわけです。
お金を出してまで欲しいとは思わないものを
タダでダウンロードしていたとすると・・・
じゃあネット配信の楽曲はどうだろう。
ネット配信には高度なコピーガードがかかってて、
一般的には技術的に守られているので、
やっぱり問題はCDだよね。
うーん・・・
もうCD時代は終わってる気が・・・
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