《probable cause》について

●酒井事件に関連づけて●

酒井さんに対する逮捕状発布に必要であった《probable cause》について判断するには、
①情報の信頼性と情報提供者の信頼性を独立に判断すべし、とするもの(Aguilar-Spinelli  test)

②《the probable-cause affidavit》で述べられた状況全体に焦点を置いて考量すべしとする もの(totalityof-the circumstances test)

の二種類の考察法がある。アメリカの判例は②で固まったようではあるが、日本が全ての面で司法的退嬰振りを示しているところであるからには、出来るだけ手続的正義に重点を置いた審査をすべきである。だから、②の方がふさわしいのである。

情報提供者は、酒井さんの「夫」だけであろう。もし他にいるとすれば、多分に、実際の刑事公判は、この得体の知れない誰かをネタ元にし、《extrajudicial source》を元にして決定づけらる危険性が高い。そもそも、日本の裁判所は、民事であれ刑事であれ、ひたすら《extrajudicial source》におんぶにだっこされる腹芸裁判に走りやすいのであり、これに対する厳重な警戒が必須である。

自白したとされる「夫」はふしだらなヒモ生活に耽っていたのであり、その生活基盤を「妻」に依存していたからには、覚醒剤関連の罪責も「妻」になすりつけるであろうと合理的に強く推定できるのである。だから、情報提供者が「夫」のみであれば、この点からも、安易に《probable cause》があると認定すべきではなかったのである。

逆に酒井さんから見れば、息子を―remoteではあるが―人質に取られているように思われていたのではないだろうか。息子がいるからには、「夫」の言いなりにならざるを得ない面が強かったのではないか、と推定されるのである。酒井さんの生い立ちも家庭的に極めて不幸な境遇下にあったからには、「夫」は兎も角、生まれた息子に対する愛着の情は、普通に家庭的幸福を感得したことのある人には想像できないほどに強いはずである。そのため、父親でもある「夫」に対しては隷属せざるを得なかったであろう、と思われるのである。総じて、酒井さんは、息子を媒介にして、「夫」による強烈な《duress》の下にあったと判断されるべきなのである。例えば、夫が絶えず追尾して回り、後方から見張っている下で、万引きを繰り返した妻は、免責されなければならないのと同様に、本案事件も、全ては「夫」を間接正犯とするものであると擬律されなければならないのである。

近隣の者の目撃証言として、「夫」はいつも上機嫌であったが、「妻」は不機嫌であったというのが報道

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法律
Aug 10, 2009




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