ゴミの分別分別されて再利用されるはずのプラスチックゴミが、産業廃棄物業者に引き渡されて、山の中に投棄されているというテレビ番組を見ました。
番組で入っていませんでしたが、そもそも山の中に廃棄基地を設定すること自体が、環境破壊そのものであって、許されるべきではない、と思いました。あのプラスチックは処理可能ですから、尚更です。
再利用を掲げる事業者が単なる廃棄に走っていることは、再利用のために公的資金もふんだんに投入されている以上、詐欺乃至は背任に該当するはずです。当の朝霞市が曖昧な態度に終始していたのは、何らかの共謀関係―それは、贈収賄構造を推定させるものでしょう。―に立っていたからだと思われます。市民には分別処理を強く押し付けていながら、肝心の処理過程でこんなことがまかり通っているのですね。
何でもそうですが、制度や手続を定めていても、その運用実態に問題がある場合に、その問題に最も接近できる人―近隣住民とか―の側から告発できる手続を定めていなければ、その制度や手続自体がブラックホールになってしまうのです。各種業界を規制する法律にしても、監督権が内閣総理大臣などの官庁に付与される構造になっているものです。しかし、監督権の発動を実効的に促すことの出来る権限が一般市民に付与される構造になっている例はまれでしょう。行政法全体の根本問題はここにあると思います。その監督権の発動を促すべき諸問題に最も接近できる人に主観的公権を付与する構造が必須なのです。
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