1185年 (元暦2年、文治元年)5月1185年 (元暦2年、8月14日改元 文治元年 乙巳)
5月1日 「吾妻鏡」癸未
「義仲朝臣の妹公(字菊)京都より参上」
故伊豫の守「義仲」朝臣の妹公(字菊)京都より参上す。これ武衛(頼朝)招引(招待)せしめ給うが故なり。御台所(政子)殊に愍み給う。先日所々押領(おうりょう)の由の事、奸曲(かんきょく)の族名を仮り面に立つの條、全く子細を知らざるの旨陳謝すと。豫州は朝敵として、討罰に預かると雖も、指せる雑怠無きの女性、盍(なん)ぞこれを憐まざらんかと。仍って美濃の国遠山庄の内一村を賜う所なり。
(中略)
(注釈)
押領(おうりょう)・・・むりやり奪うこと。
奸曲(かんきょく)・・・わるだくみのあること。
美濃の国遠山庄・・・美濃国(岐阜県)恵那郡遠山荘馬籠村らしい。木曽に近い。
5月3日 「吾妻鏡」乙酉
「木曽の妹公の事、御扶持を加えらるる」
木曽の妹公の事、御扶持(ふち)を加えらるる所なり。憐み奉るべきの趣、小諸の太郎光兼以下信濃の国の御家人等に仰せ付けらると。これ信州は、木曽分国を号す如く、住人皆彼の恩顧を蒙るが故なりと。
(注釈)
扶持(ふち)・・・俸禄を給して、家臣としておくこと。
5月4日 「吾妻鏡」丙戌
「義経の下知に従うべからず」
5月5日 「吾妻鏡」丁亥
「宝劔を尋ね奉るべき範頼に下知」
5月7日 「吾妻鏡」己丑
「義経の使者異心を存ぜざるの起請文を」
[玉葉]大夫の尉義経等東国に下向す。前の内大臣父子、並びに郎従十
余人相具すと。
[吉記]
早旦、大夫判官義経前の内府(張藍摺の輿に乗る)並びに前の右衛門の督清宗(騎馬)、
及び生虜の輩を相具し関東に下向す。左馬の頭能保朝臣同じく下向すと。
5月10日 「吾妻鏡」壬辰
志摩の国麻生浦に於いて、加藤太光員の郎従等、平氏の家人上総の介忠清法師を搦め取る。京都に伝うと。
5月11日 「吾妻鏡」癸巳
「頼朝去る月二十七日従二位」
[吉記]「沙汰を致す武士妨げの庄園等の注文、管国等狼藉有る」
5月14日 天晴 [吉記]
「忠清法師、一日比姉小路河原の辺に於いて梟首」
5月15日 「吾妻鏡」丁酉
「義経の使者参着す」
5月16日 「吾妻鏡」戊戌
「前の内府鎌倉に入る」
5月19日 「吾妻鏡」辛丑
「京畿の群盗等蜂起す」
京畿の群盗等蜂起す。敢えて禁じ難きの間、相鎮(しず)むべき
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