NO.23 公開会社法先輩監査役:いよいよ民主党政権だね。
新任監査役:そうですね。その前からマニフェストを注意して見ていたのですが、政権公約には「公開会社法」案は、載っていませんでしたね。
先輩監査役:そうでしたね。今でもその内容が明らかにされていませんが、今日(9/9)の「大機小機」で「公開会社法と民主党の成長戦略」と題して出ていましたが、あくまでも解説記事的ですね。
新任監査役:まず、お聞きしたいのですが、会社法では、会社の区分はどうなっているのでしょうか?「大会社」とそれ以外で分けているだけでしょうか?
先輩監査役:元々、株式会社は、中小規模の会社がほとんどですから、それを一律に会社法で定めることには無理がある。それなら規模別にいくつかに分けてはどうか、という考え方が以前からあり、会社法までは、大・中・小と分けていましたが、会社法では、大会社とそれ以外になったのです。
新任監査役:大会社の定義ですが、第二条にあるとおりですね。
(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<中略>
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
先輩監査役:そうです。大会社の場合は、次のようなルールがあります。
(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
新任監査役:公開会社については、どのようなルールがあるのでしょうか?
先輩監査役:先ほどの条文にもあったように、「公開会社でないもの」については、あるのでそれから解釈することになるね。少し多いが関係条文を次に掲載にして、本日は終わります。
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公開会社でない場合の主要条例
(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置か
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