【金融・企業法務】 株主総会の決議を経て内規に従い支給されることになった会社法361条1項にいう取締役の報酬等に当たる退職慰労金年金につき、集団的、画一的な処理が制度上要請されているという理由のみから、内規の廃止により未支給の退職慰労年金債権を失わせることの可否 最高裁平成22年3月16日判決(第3小法廷)

 金融法務事情No1900(6月25日)号の判例速報で、紹介された最高裁平成22年3月16日判決です。

1 事案は以下のとおりです。

  本件は、Y銀行の取締役を退任したXが、平成11年の株主総会決議等を経て、当時の役員退職慰労金規定(本件内規)に従い退職慰労年金(月額13万3000円、支給期間20年間)を受給していたところ、その後に開催されたYの取締役会で本件規程の廃止決議がされたとして、その支給が打ち切られたため、Yに対して、未支給分の退職慰労年金の支払等を求めた事案です。

 Xさんは、退職慰労一時金として、Y銀行から、5683万円支給されています。

 Y銀行が退職慰労金の支払いを停止したのは、平成9年度に、270億円、平成10年度に、193億円の経常損失を計上し、さらに、同年度の不良債権処理額は約314億円に上り、そのため、Y銀行は、400億円の公的資金の投入を受け、さらに、平成15年8月には、金融庁から経営健全化目標の達成が不十分として業務改善命令を受け、平成15年8月から9月、元取締役に、退職慰労年金の支給の停止をお願いして、Xさんを除く大部分の者からは同意を得た背景があるようです。

 同意された取締役は、経営責任を感じて、支給停止に同意されたのかもしれません。

 そもそも、Xさんの退職慰労年金について、株主総会決議は平成11年6月ですが、そうすると、そのころには、Y銀行は大きな不良債権を抱えている状態に陥っていたわけです。

 また、Xさんは、平成2年から平成11年6月まで、Y銀行の常務取締役として、幹部だった方のようです。

 平成11年には、前記のとおり、既に、不健全な状態であったにもかかわらず、退職慰労年金の決議を行ったのか? 不思議です。

2 第1審は、Xが勝訴、第2審は、Xが敗訴、最高裁(第3審)は、原判決を棄却して、原審に差し戻しになりました。 

 最近、最高裁が、第2審の判断について、文句をいうことが多くなったように思います。昔は、無口な最高裁でしたが、今は、大変おしゃべりな最高裁になっています。

3 最高裁の判旨は以下のとおりです。

 被上告人の取締役に対する退職慰労年金は、取締役の職務執行の対価として支給される趣旨を含むものと解されるから、会社法361条1項にいう報酬等に当たる。

                    ↓

 本件内規に従って決定された退職慰労年金が支給され

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【金融・企業法務】
2010/07/03



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