赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」の法的問題

 参照 赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」 06/11 《ここで、私はポスト開設に反対の意見を述べた。》

 毎日新聞(7/7)から、 要約と、《 》内は私見。
 熊本市の慈恵病院がポストを開設してから2年が過ぎ、運営上の問題や親の実情が浮き彫りになってきた。入れられた子どもの「健やかに育つ権利」「出自を知る権利」そして「親権」。何を優先させ、他の権利をどう補うか、国と熊本県、市はともに検討し、先送りしてきた法的な問題に速やかに判断を示すべきだ。

 赤ちゃんポストは現行法が想定していない施設で、国は刑法や児童福祉法に照らし「直ちに違法とはいえない」とし、「見切り発車」したのが実情であった。
▽子どもへの対応は、次のような内容で異なる。
 1、ポストに入れる前の事前相談
 2、ポストに入れられ身元が判明
 3、ポストに入れられ身元が分からない

 1、の場合、病院と親たちで相談しながら後のことを決められる。特別養子縁組を斡旋する団体に引き継ぐこともできる。
 2、と3、は児童相談所が対応する。2、なら、親の居住地の児相に引き継ぎ、原則的には親元に戻るのを推す支援がなされる。

 問題は3、のケースで、「新しい家族」を得られるかは現状では不透明だ。通常の「捨て子」は、警察が保護責任者遺棄容疑で捜査する。身元が分からない場合、捜査を論拠に家庭裁判所が「実父母に養育意思があると確認できない」と特別養子縁組を認めるケースがある。だが、ポストの場合、捜査は明らかに虐待を受けている場合などにとどまる。親が後に名乗り出る可能性も捨て切れず、家裁が同様の判断をする論拠がない。判例などから特別養子縁組は難しいと県は分析している。

 このため、病院は08年度から、「匿名での受け入れ」という大前提を覆した。建物の外側から赤ちゃんを入れ扉を閉めると、扉に鍵がかかってアラームが鳴り、駆けつけた職員が赤ちゃんを保護するのに加え、アラームと同時に建物の外に回る職員を配置した。入れたと思われる人を捜し、車のナンバーを記録した例もある。身持ちが分かった子どもは、07年度は入れられた17人のうち10人だったが、08年度は25人中22人。判明率は大幅に伸びた。

 身元の分からない10人は、今も乳児院などや里親の元で育っている。しかし、里親にしても児童福祉法の規定で原則18歳までの期限付きで、「新しい家族を与える」という当初の理念とは異なる。

《もともと“生まれた子には罪はな

(1/2) 次»

社会
2009/07/08



コメント(0)|コメントを書く

カテゴリー一覧
最近のコメント
プロフィール

このブログを友達に教える

コミュニティ | 有名人・芸能人ブログ | ケータイ占い | ケータイ小説 | 掲示板


画面TOP↑


powered by cocolog