厚生労働省:「基本的対処方針」の実施について本日発表の厚生労働省:「基本的対処方針」の実施について.で、働く母親が一番気になる記述があったので、アップします。
<以下引用>
(前略)
○ 学校・保育施設等
→ 患者が学校・保育施設等に通う生徒・児童等の場合、その地域(市町村の一部又は全域、場合によっては都道府県全域)の学校等については臨時休業することを原則とする。ただし、大学については、一律の休業を要請せず、各大学において感染が拡大しないように努める。
一方、患者が学校・保育施設等に通う生徒・児童等でない場合、2次感染患者が発生し、さらに感染拡大のおそれがある場合には、同様に臨時休業を行う。
また、臨時休業の終了時期については、新型インフルエンザの発生状況に応じ、1週間ごとに検討を行う。
保育施設の休業に際しては、保育所に子供を通わせている従業員の勤務について、事業所は配慮する。
(後略)
臨時休業の「要請」なので、強制力はないのですが・・・
お子さんの通う園で発生してしまった場合は、間違いなく休園でしょう。
お住まいの自治体の動向を常にチェックしておきましょう。
事業所にも「配慮」を求めていますが、前記事にも書いたとおり、
パートや派遣の方には死活問題。
また、どうしても休めないというか、そういうときこそ休めない方のための対策など、
きちんとなされるのか、今のうちにお住まいの自治体に確認して、
心積もりしたり、預け先の確保などをされたほうがいいかと思います。
コメント(0)|コメントを書く
カテゴリー一覧
最近のコメント
プロフィール
新着記事をメールで通知
このブログを友達に教える