公益法人改革 今月,公益法人制度を抜本的に見直す「公益法人改革整備法」が施行された。これに伴い,中間法人法は廃止され,既存の中間法人(注参照)は,一般社団法人・財団法人法に基づく一般社団法人に移行する。公益社団・財団法人数は2万4776法人(国の所管6720人,都道府県所管1万8056法人)。それぞれ主務官庁の監督下にあった。新しい制度では遅くとも2013年11月までに認可を受けて一般社団法人に移行するか,または認定を受けて公益社団,公益財団に移行するか,または解散するか選択しなければならない。
それまでの5年間は,特例民法法人として存続し,選択の考慮期間が与えられる。
今まで公益法人の内部留保は公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度とされていた。ところが,主務官庁の監督は十分でなかった。財団法人「ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団」(現中小企業災害補償共済福祉財団)の創立者古関忠男が、「ものつくり大学」設置を目指し、政界工作を自由民主党議員に対して展開したとされる汚職事件の温床にもなった。最近は国土交通省の出先機関である北海道開発局と関係の深い公益法人5団体の内部留保(余剰資金)が計32億円に及び,国の基準である「総事業費の3割以下」を大幅に超えていることが問題になっている。うち3団体は,07年に開発局と結んだ契約の全てが随意契約で,今日のOBが職員の半数を占める団体もあった。つまり税金が,公益法人の事業に使われ,かつ溜め込まれていたことになる。
公益法人は,もともと利潤の獲得,蓄積を目的としない団体である。正確に言うと,収益があっても社員や会員など関係者に分配しない団体である。営利が目的ではない。余剰金は利益配当できない(税法上の「収益事業」(宗教法人のお守りやお札の類の販売、学校法人の教科書など教材の販売は除く)不動産販売,金銭・物品・不動産貸付,製造,通信,運送など)をすることで利益が出れば法人税,所得税を納税)。各年度に必要な事業費は国から出される。内部留保は必要ない。内部留保していたということは,不必要な金を国から引き出していたことを意味する。不必要な予算を計上して消化しなかったことになる。適正価格で契約し事業したはずなのにである。余剰金を職員の給料に充てることはできるから,仕事をしないOBがどんどん増える。退職公務員の温床になるはずだ。ほかにも公益法人への無駄な支出は,分かっているだけでも06年度比で37%(3500億円)ある。居酒屋タクシーも,税金の無駄遣いである点は同じである。
また,公益法人が実施してきた共済や互助会が問題になっている。すでに民法特例法人となった公益法人のうち,互助・共済の性格を持つ法人は,3760法人。うち共済を主目的に運営している法人は990。共済事業が続けられないおそれが出てきた
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