住民訴訟 裁判所が住民訴訟(地方自治法242条の2)をどう見ているか、弁護士費用の観点から検討したい。名古屋地裁平19.9.27判決(判時2012号)は近時の判例。
名古屋市が発注したごみ焼却場建設工事の入札で談合が行われ、。これにより市が損害を受けたとして住民訴訟が提起され、住民の勝訴判決が確定した。訴訟の請求内容は、①受注した業者は市に対し9億円を支払え、②市職員は市に1億円を支払えというもの。判決で請求が認められ、業者は市に9億円と遅延損害金の合計12億円余を支払った。訴訟を弁護士に依頼した住民は、市が得た12億円余を基準に、日弁連報酬規程に基づいて、弁護士報酬1億5000万円を請求し、市が拒否して訴訟になった。市は旧地方自治法242条の2第7項(現12項)の「相当と認められる額」は、報酬規程「経済的利益」の算定不能額に相当するから、800万円を基準にすべきであると主張し、弁護士報酬は196万円が相当であると答弁した。
判決は市の答弁は排斥したが、内容に問題がある。
弁護士の訴訟活動の一部は勝訴判決に反映されず、請求の一部が棄却されている等の事情に照らし、報酬規程によって算定された6327万円のおよそ六割に相当する3800万円とする、と言ったからである。何が問題か。
住民訴訟は住民が市に監査請求して(242条)、不当な公金の支出の是正を求め、市がこれに対応しないときは、住民が市に代って住民の名で是正を求める訴訟をする制度である。市が訴訟するときは訴額(請求額)に相当する印紙を貼る。住民が訴訟するときは訴額800万円に相当する印紙額を貼ればよい。是正を求める訴訟の住民負担を軽減するためである。(なお、株主代表訴訟は非財産上の請求とされ、一律8200円の収入印紙で訴訟できる)。
住民に代わって訴訟提起して貰って、損害を回復しておきながら、それに見合う弁護士報酬を払わない、という理屈は成り立たない。市が自ら訴訟提起すれば、依頼した弁護士に報酬規程に基づいて報酬を払わなければならない。住民が依頼した弁護士なら払わなくていいという結論はない。弁護士会の報酬規程「経済的利益」が何を指すのか、定義されていないため、市は算定不能の場合の800万円と主張した。過去の地裁・高裁判例が採っていた説である。何十億円の損害を請求・回復しても経済的利益を800万円とみなす。こんな理屈はないだろう。名古屋の判決は認容額と支払額を基準にしたから、まだましである。ただし、報酬が減額された点は納得しかねる。全部認容されているから約1億2400万円の報酬でいい。(内訳は1、2審上告審の着手金それぞれ2169万円。成功報酬5726万円。諸経費163万円となる。)
事案は複雑で裁判には多くの準備を要した。市は、談合があっ
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