行政機関の保有する個人情報の開示 

平成15年,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が制定された。誰でも,行政機関の長に対し,自分の情報の開示を求められるようになったが,これにもいろんな制約がある。生命,健康,生活,財産を害するおそれがある情報,特定の他人を識別できる情報,他人の権利を侵害するおそれのある情報は開示されないし,国の安全が害されるおそれのある情報,国・独立行政法人・地方公共団体の内部の審議,検討,協議に関する情報で意見交換や意思決定の中立性を損ない,混乱を生じ,特定の者に不利益を与える情報とか,事務や事業の性質上その遂行に支障を及ぼすおそれのある情報は開示されない。
さて,新司法試験における受験者の答案及び答案を採点した考査委員が付した素点の記入された文書が,法14条7号の事務支障事項にあたるか,の裁判例がある(大地判平20.1.31)。
 新司法試験の受験者が自分の答案と採点前の素点をつけた文書の開示を求めたことろ,開示が拒否された。判決はその理由をのべる。受験予備校が具体的な採点基準を探り,高い評価を受けた者の答案を分析し,その共通点をパターン化して,授権技術の習得に特化した受験指導をしたり,受験生が実際の答案を自ら分析することで,法曹になるために必要な知識とその応用能力を身につける勉強より,断片的な学識の習得に走ったり,合格点や高得点の答案を無批判に暗記対象とするなど,高得点を取るための受験技術を磨く者が出てくることが予測される。そうなると,旧司法試験における弊害を新司法試験にそのまま引き継ぐことになり,受験技術編重の傾向がむしろ悪化することが予測され,新たな法曹養成制度の理念と真っ向から対立する。また,答案や答案ごとの素点の開示により,司法試験員会の回答に困難な質問や照会を増加させ,委員会がこのような質問や照会に今まで以上に時間を割かれることになり,事柄の性質上,十分な時間を割いたからといって,受験者らが納得する回答ができるというものでもなく,考査委員の問題作成や祭典にも悪影響が出る。結局,司法試験事務の適切な遂行に実質的な支障を及ぼすおそれが認められる。
 以前,旧司法試験の論文式試験の科目別得点数の開示を求めた裁判で,一部請求を認めた事件があった(東地判平16.1.21,東高判平17.7.14)。今でも,司法試験員会には採点結果に対する問い合わせがあり,電話照会には長時間の対応を迫られているらしい。論文式試験の答案を開示すれば大変なことになるのだろう。論文式試験は多角的視点で採点されるから,開示すれば自分の答案が模範解答とどこが違うか分かるというものでもあるまい。要するに,新試験には受験技術を磨くだけの試験勉強を排除するという目的があり,これに沿わない開示は請求は認められない。
 また,前川参院議員提出の司法試験考

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Jul 3, 2008




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